• Skip to main content

日本スマートメディア│スマートにQRコード決済を使っていこう!

現在の場所:ホーム / 債務整理 / 債務整理の相談ならおすすめ法律事務所に!失敗しない選び方とは?

債務整理の相談ならおすすめ法律事務所に!失敗しない選び方とは?

2023年11月16日

債務整理の相談。法律事務所の失敗しない選び方

借金の返済により毎月の生活が苦しい場合の解決策として、債務を減額または免責できる債務整理が最適です。

国が認めた救済制度としてCMやインターネット広告でも登場しており、近年話題となっているため、気になっている人も多いと思います。

しかし、「債務整理を行うにはどこに相談したら良いの?」「どこの法律事務所に相談したら良いのか分からない」といった不安もあるでしょう。

この記事では債務整理を行うための法律事務所の選び方から、おすすめ法律事務所、債務整理のメリットデメリットをご紹介します。

債務整理の法律事務所選びに迷っている人は、この記事を読んで参考にしてください。

この記事で分かること

  • 債務整理に強い法律事務所の選択方法は実績が豊富かなど5点
  • おすすめできる法律事務所はベリーベスト法律事務所など3社
  • 債務整理を行うデメリットは信用情報機関に載るなど4点
  • 債務整理を行うメリットは催促が停止するなど4点
  • 債務整理を円滑に進めるためのポイント2点

早速、債務整理に強い弁護士事務所の選び方についてみていきましょう。

債務整理に強い法律事務所の選択方法は実績が豊富かなど5点

債務整理に強い法律事務所を見つけるには、以下の5点を抑えましょう。

  • 債務整理実績が豊富かまたは債務整理に特化した法律事務所
  • 料金体系が明瞭な法律事務所
  • 通いやすい立地にあるか
  • 無料相談を実施している事務所
  • 親身に話を聞いてくれる弁護士または司法書士

全ての法律事務所が、債務整理に強いわけではありません。

特に弁護士は業務範囲が広いため、得意分野が分かれている傾向にあります。

債務整理が得意ではない弁護士に依頼をした場合は、最新の減額相場を知らずに交渉が上手くいかない可能性もあります。

そのため、法律事務所選びは時間をかけてでも、事前のしっかりとした調査が重要といえるでしょう。

債務整理が実績が豊富または債務整理を専門におこなっている法律事務選ぶ所を選ぶ

債務整理に強い法律事務所を選択するうえで最も重要なのが、債務整理の実績が豊富な事務所か債務整理を専門に扱っている法律事務所への依頼です。

前提として、債務整理を受任できるのは弁護士または司法書士のみとなります。

弁護士と司法書士に依頼する場合では多少の違いがあるため、以下表で簡潔に説明します。

弁護士司法書士
借金の限度額制限なし1社につき140万まで
訴訟代理制限なし簡易裁判所まで
一般的な債務整理費用比較的高額比較的低額

弁護士の方が業務範囲が広く、万が一訴訟され控訴した場合でもそのまま担当弁護士が継続可能です。

一方で司法書士は業務範囲が限定的な分、費用が比較的低額な傾向にあります。

自身がどの程度債務があるか分からない人や、どのような状況でもずっと同じ人に担当してほしい場合は、弁護士への依頼が望ましいです。

反対に、1社あたりの借金が140万円以下で、費用はできるだけ抑えたいという人は、司法書士に相談すると良いでしょう。

ただし、法律事務所であればどこでも良いという訳ではありません。

特に弁護士は業務範囲が広い分、得意分野を絞って、その分野で戦える知識と交渉術を身に付けていく場合がほとんどです。

しかし、利益のために専門分野でなくても受任してしまう弁護士も極まれに存在します。

そのような場合、最新の相場が分からず最悪の場合交渉に失敗してしまう場合も想定されます。

そのため、依頼する法律事務所が債務整理に強いのかをしっかりと確認するのが得策です。

大手の法律事務所であれば債務整理が得意な弁護士がいる場合が多いため、どこに行くべきか迷っている人は、まず大手法律事務所で相談してみると良いでしょう。

近くに大手の法律事務所がない場合は、近所の法律事務所のホームページを見てみるのを推奨します。

債務整理実績に強みを持つ法律事務所であれば、サイト内に実績が記載されています。

何件かの法律事務所サイトを見て、実績が多い事務所に依頼をすると良いでしょう。

他にも、債務整理のみを業務している法律事務所もあります。

そのような法律事務所は債務整理のみで実績を作っているため、交渉にも慣れておりアドバイスも的確な場合が多いです。

債務整理の実績は自身の借金減額が希望通りになるかの重要なポイントのため、妥協せずに探して行きましょう。

料金を明瞭に示している法律事務所を選ぶ

料金がしっかりとホームページに記載されている、または相談時に料金を明示している法律事務所を選ぶ点も重要です。

法律事務所は報酬額を各々で決められるため、どこに依頼するか、どの債務整理を頼むかにより費用が変わってきます。

ただし、日本弁護士連盟では、弁護士に依頼する際の報酬上限を定めています。

報酬金名上限(税別)
解決報酬金2万円以下
減額報酬金減額分の10%
過払金報酬金訴訟なし:20%以下
訴訟あり:25%以下

上記は、任意整理の際の上限規制です。

任意整理に関しては上限が決まっているため、それほど報酬に差はないといえるでしょう。

しかし、個人再生と自己破産に関しては、規制対象外となるため特に上限はありません。

そのため、相談に行った際に個人再生や自己破産を勧められた場合は、しっかりと料金を明示してもらいましょう。

料金が明示されない場合は途中で追加費用などを取られてしまうなど、費用が当初の予定より膨らんでしまうという危険性もあります。

中には分割払いに対応している法律事務所もあるため、費用が払えるか心配な人は分割払いも可能か相談してみると良いでしょう。

参照:日本弁護士連合会 債務整理の弁護士報酬のルールについて

通うのに負担がかからない法律事務所を選ぶ

自宅から法律事務所の距離。近い事務所を選ぶ

自宅から法律事務所の距離も、事務所を選択する際に重要です。

債務整理は弁護士に依頼して終了するのではなく、交渉期間や裁判所への手続期間があります。

一般的な債務整理の交渉及び手続期間は、以下の通りです。

債務整理名手続き完了までの期間
任意整理約3ヶ月〜約6ヶ月
個人再生約1年〜約1年6ヶ月
自己破産約6ヶ月〜約1年

手続き期間中は必要書類を提出するなど、何度か法律事務所に通う必要があります。

自宅から遠いと移動時間も移動費用もかかり、精神的な負担の増加も考えられるため、ある程度自宅から近い事務所を選ぶのが望ましいでしょう。

無料相談を実施している法律事務所を選ぶ

相談料が無料の法律事務所を選択するのも、1つの手です。

法律事務所では、自身の悩みを弁護士に話す際にも相談料という費用がかかります。

相談料は時間で設定されている場合が多く、時間をオーバーしてしまうと追加料金が発生してしまいます。

借金の悩みを相談したいのに、時間が気になり全ての悩みを話せないのでは元も子もありません。

相談料が無料であれば、時間を気にせず借金の悩みだけに集中して話せます。

中には相談は何度でも無料という法律事務所もあるため、上手く活用して自身に合った法律事務所を探していきましょう。

親身に話を聞いてくれる弁護士を選ぶ

弁護士との相性も、法律事務所を決定する際の重要なポイントです。

事務所自体はとても良くても担当弁護士との相性が悪いと、上手くコミュニケーションが取れず期待通りの結果にならない場合もあります。

相談に訪れた際には、弁護士が自分の話を親身に聞いてくれるか、問題について的確なアドバイスを出しているかを確認してください。

違和感が残るようであれば担当者を変えてもらう、それがダメな場合は違う法律事務所を検討するのが望ましいでしょう。

担当弁護士は交渉や手続き完了まで、場合によってはそれ以降も付き合っていく人です。

円滑にコミュニケーションできるなど、相性の良い弁護士を探していきましょう。

しかし、そうはいっても数ある法律事務所の中で自身にぴったりの事務所と弁護士を見つけるのは至難の技です。

そのため、実績が豊富や料金が明瞭であるなど、推奨できる法律事務所をご紹介します。

おすすめできる法律事務所はベリーベスト法律事務所など3社

債務整理に強い法律事務所の中でも特に推奨するのは、以下の3社です。

  • ベリーベスト法律事務所
  • サンク総合法律事務所
  • ひばり法律事務所

各々特徴が違うため、以下の特徴を参考にしながら自身に合った法律事務所を選択していきましょう。

債務整理専門の熟練チームが借金の問題解決にあたってくれるベリーベスト法律事務所

ベリーベスト法律事務所

ベリーベスト法律事務所は、全国に66拠点を持ち300名以上の弁護士が在籍する大手法律事務所です。

相談料何度でも0円
任意整理費用手数料:0円〜
※負債額10万円未満
解決報酬金:22,000円/1社
成功報酬:11%
個人再生費用495,000円〜
自己破産費用385,000円〜
諸費用44,000円/1社
全国対応可能(全国66拠点)
営業時間平日:9:30〜21:00
土日祝:9:30〜18:00
電話番号0120-170-316(24時間対応可能)
分割払い可能

約10年間で36万件以上の債務整理相談に応じているなど、実績も豊富です。

債務整理では、専門チームが問題解決に向けて様々なサポートをしてくれます。

他にも相談料は何度でも無料のため、気軽に悩みを相談できる環境も整っています。

過払い金調査費用も無料で行っているため、債務整理と同時にキャッシングの過払い金についても気になっている人にも向いているでしょう。

自身に合った弁護士を選びたいといった人や、実績が豊富な弁護士に依頼したい人などはベリーベスト法律事務所を検討してみましょう。

参照:債務整理専門チーム

債務整理に関する弁護士費用

ベリーベスト法律事務所

初期費用0円分割払いにも対応しているサンク総合法律事務所

サンク総合法律事務所

サンク総合法律事務所は、初期費用0円で債務整理を始められる法律事務所です。

相談料0円
過払金請求費用着手金:0円
報酬金:22,000円/1社
過払金報酬:回収金額の22%(訴訟ありの場合は27.5%)
任意整理費用着手金:55,000円/1社
報酬金:11,000円/1社
減額報酬:11%
個人再生費用要相談
自己破産費用要相談
全国対応可能
営業時間平日:9:30〜18:30(相談で夜間・土日も可能)
電話番号0120-281-739
分割払い可能

サンク総合法律事務所では、過払い金請求にかかる着手金は無料となっています。

そのため、事前に資金の用意が難しい場合でも、調査を開始してもらえます。

任意整理の前に、過払い金があるか先に知りたいという人に向けの法律事務所です。

他にも、月に600件以上の債務整理の相談を受けており、様々な角度から問題解決に向けてのアドバイスを行っています。

相談料は無料であり電話の他メールでも受け付けているため、周囲にバレたくない人でも安心して相談できるでしょう。

実績が豊富で費用を抑えたいという人は、サンク総合法律事務所を検討してみましょう。

参照:債務整理のご相談なら|弁護士法人サンク総合法律事務所

よくあるご質問

債務整理に特化しているひばり法律事務所

ひばり法律事務所

ひばり法律事務所は、取扱業務が債務整理のみである特化型の法律事務所です。

相談料何度でも0円
任意整理費用着手金:22,000円/1社
報酬金:22,000円/1社
減額報酬:11%
経費:5,500円/1社
個人再生費用着手金:330,000円〜
報酬金:220,000円〜
経費:5,500円/1社
自己破産費用着手金:220,000円〜
報酬金:220,000円〜
経費:5,500円/1社
全国対応可能
営業時間10:00〜19:00(土日可)
電話番号03-5638-7288
分割払い可能

ひばり法律事務所では、25年以上の実績を持つベテラン弁護士が在籍しており、長年の経験を生かして問題解決を図ってくれます。

さらに女性専用窓口があるのも特徴で、男性弁護士では緊張してしまうという女性でも、女性弁護士が担当のため落ち着いて相談ができます。

土日も相談が可能であり、書類が郵送される際は無地の封筒で送られてくるため家族や勤務先にバレずに債務整理も可能です。

債務整理を専門に扱う弁護士にしたい場合や、内密に債務整理を進めて行きたい場合には、ひばり法律事務所に相談すると良いでしょう。

債務整理は借金を大きく減額できる制度ですが、場合によっては債務整理自体しない方が良い場合もあります。

参照:弁護士紹介

ひばり法律事務所

債務整理を行うデメリットは信用情報機関に載るなど4点

債務整理を行うデメリット

債務整理には、デメリットも存在します。

債務整理共通のデメリットから各種類ごとのデメリットもあるため、以下で詳しく解説します。

債務整理全般に関わるデメリットは信用情報機関に情報が載る点

任意整理や個人再生、自己破産に共通するデメリットとして信用情報機関に債務整理の情報が記載されてしまう点があります。

信用情報とは、クレジットやローンの契約や申し込みに関する情報のことで、客観的な取引事実を登録した個人の情報です。

そして、この信用情報は、クレジット会社が顧客の「信用」を判断するための参考資料として利用されます。

そのため、信用情報には人種や思想、保健医療、犯罪歴などの項目は、一切含まれません。

引用:CIC 信用情報とは

債務整理対象の金融機関は、借金を減額した事実を提携している信用情報機関に登録します。

信用情報が記載される具体的なデメリットは、以下の通りです。

  • 現在利用しているクレジットカードが使用できなくなる
  • クレジットカードの新規発行が利用できない
  • カードローンの新規借り入れが利用できない
  • 分割払いができなくなる

主な信用情報機関は3社ありますが、信用情報機関相互で情報のやりとりをしているため、1社でも債務整理の信用情報が載ると他の信用情報機関にも記載されます。

日本のほとんどの金融機関は3社のうちのいずれかと提携しているため、1回信用情報記載されると全ての金融機関で債務整理したと分かるため、審査が通らなくなります。

現在使用しているクレジットカードも更新の際などに金融機関が信用情報を確認するため、いずれ使用できなくなる可能性が高いといえます。

欲しいものを分割払いで払っている最中に債務整理を行うと、途中で分割払いができなくなる可能性もあります。

そのような場合は、分割払いを完済してから債務整理を行うと良いでしょう。

任意整理をする場合のデメリットは交渉が上手くいかない場合もあるなど2点

任意整理特有のデメリットとして、以下の2点が挙げられます。

  • 交渉が希望通りにいかない可能性がある
  • 減額可能なのは将来利息のみ

任意整理は最も手軽な債務整理の方法である分、減額幅が最も低く交渉が失敗するというリスクがあります。

希望通りの交渉金額にならない可能性もある

任意整理は債権者と直接交渉する方法のため、債権者が納得しない場合には交渉失敗となる場合があります。

減額はできても、希望の金額まで下げてもらえなかったという場合もあるでしょう。

その場合、返済がいずれ苦しくなり、また債務整理が必要となる事態となってしまいます。

そのような事態を避けるためにも、任意整理の交渉に長けた法律事務所に依頼をし、希望額まで減額してもらうのが得策でしょう。

基本的に減額できるのは将来利息分のみ

任意整理で減額できるのは将来利息部分であり、元本は減額できません。

そのため、利息部分だけでも免除してもらえれば十分に支払っていけるという人向けの方法です。

借金額が大きく、利息分を減額しただけでは返済が難しいといった人には向きません。

  • 安定的な収入がある
  • 今までの返済ではほとんど元本を返せていなかった

上記の様な人は、任意整理を検討しても良いでしょう。

個人再生をする場合のデメリットは氏名が官報に載るなど2点

個人再生をする場合のデメリットは、以下の通りです。

  • 氏名が官報で公表される
  • 保証人に請求が行く

個人再生は裁判所を通しての債務整理方法であり、氏名が公表された場合は知人などに借金がバレる危険性があります。

さらに、個人再生は任意整理と違い減額相手を選択できないため、全ての債権者へ通知が送付されます。

そのため、保証人を立てていた場合には、保証人が請求を受ける可能性もあるでしょう。

氏名が官報に記載され債務整理がバレる可能性もある

個人再生の手続きを開始すると、依頼者の氏名と住所が官報という内閣府発行の雑誌に記載されます。

官報は通常の書店では置いておらず、政府刊行物センターなど一部の場所のみの配布のため、官報に氏名が載ったからといってバレる危険性はそれほど高くありません。

しかし、最近ではインターネットでも官報が見られるため、何かの拍子に氏名を見られてしまったという場合もあるでしょう。

勤務先の人事が、官報を毎日チェックしている可能性もあります。

ただ、会社に債務整理がバレたからとそれを理由に解雇されるといった事実はないため、その点は安心してください。

保証人に債務立替の請求が行く

個人再生を行うと、債権者は減額分を保証人に代わりに支払ってもらうように保証人に通知を送付します。

減額分はあくまで依頼者本人のみ効力があるため、保証人には減額分は関係なく適用されません。

第百七十七条 再生計画は、再生債務者、すべての再生債権者及び再生のために債務を負担し、又は担保を提供する者のために、かつ、それらの者に対して効力を有する。

2 再生計画は、別除権者が有する第五十三条第一項に規定する担保権、再生債権者が再生債務者の保証人その他再生債務者と共に債務を負担する者に対して有する権利及び再生債務者以外の者が再生債権者のために提供した担保に影響を及ぼさない。

引用:民事再生法

保証人に迷惑をかけたくないという人は、個人再生は向いていません。

しかし、返済が限界を迎えたら、いつかは保証人に迷惑をかけてしまう事態となるでしょう。

そうなる前に、個人再生を行う旨を伝え、保証人にも対策を考えてもらう方が得策といえます。

自己破産をする場合のデメリットは家や車を手放さないといけないなど4点

自己破産をする場合のデメリットは、以下の通りです。

  • 家や車などを手放す必要がある
  • 官報に氏名と住所が載る
  • 保証人に請求が行く
  • 免責許可決定が出るまで就けない仕事がある

官報と保証人への請求に関しては、個人再生と同様のデメリットとなります。

自己破産はその他に、家や車など大きな財産を手放す必要がある場合や、就けない仕事があるなどのデメリットが存在します。

家や車などの高額な財産を手放す必要がある

自己破産は全ての債務が免責される代わりに、債務者のある程度の財産を売却して債権者に分配するという措置が必要になります。

第三十四条 破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。

2 破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権は、破産財団に属する。

引用:破産法

日本国外の資産も対象となるため、海外に土地を持っていた場合にも売却を行わないといけません。

ただし、全ての財産を売却してしまっては翌日からの生活ができなくなるため、一部の財産については対象とならない旨が規定されています。

3 第一項の規定にかかわらず、次に掲げる財産は、破産財団に属しない。

一 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百三十一条第三号に規定する額に二分の三を乗じた額の金銭

二 差し押さえることができない財産(民事執行法第百三十一条第三号に規定する金銭を除く。)。ただし、同法第百三十二条第一項(同法第百九十二条において準用する場合を含む。)の規定により差押えが許されたもの及び破産手続開始後に差し押さえることができるようになったものは、この限りでない。

4 裁判所は、破産手続開始の決定があった時から当該決定が確定した日以後一月を経過する日までの間、破産者の申立てにより又は職権で、決定で、破産者の生活の状況、破産手続開始の時において破産者が有していた前項各号に掲げる財産の種類及び額、破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して、破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができる。

5 裁判所は、前項の決定をするに当たっては、破産管財人の意見を聴かなければならない。

引用:破産法

上記の条文をまとめると、以下の通りです。

  • 99万円以下の現金
  • 法律で差し押さえが禁止されている物
  • 破産手続き開始決定後に取得した物
  • 自由財産の拡張が認められた物
  • 破産財団から放棄された財産

自由財産とは、破産宣告後も手元に残せる財産のことです。

基本的には上記の事項が自由財産ですが、現在の生活に適応できるよう自由財産が拡張されています。

電話の加入権や家財道具に関しては自由財産の拡張が認められており、自己破産後も持ち続けられます。

生活に必要最低限の物は残せますが、家や車、貴金属などは全て手放さないといけません。

どうしても家や車を残したい人は、自己破産以外の方法ができないか相談してみましょう。

氏名と住所が官報に記載され債務整理がバレる可能性がある

個人再生と同様に、自己破産の場合も氏名と住所が官報に掲載されるため、知人や勤務先に債務整理が気づかれる可能性があります。

官報を毎日見ているという人は少ないため、バレる可能性は低いとはいえますが何かのきっかけでバレてしまう可能性も否定できません。

万が一にも債務整理をバレたくない人は、自己破産は向いていないといえるでしょう。

保証人に請求が行く

こちらも個人再生と同様で、破産宣告を受けた金融機関は保証人に請求を開始します。

保証人に督促状が送られることに不都合がある人は、やはり不向きといえるでしょう。

自己破産以外に手がないようであれば、保証人に事前に話をする方が後の関係性を維持するうえでも重要です。

免責許可決定がでるまでなれない仕事がある

自己破産の場合は、免責許可決定が出るまで就けない仕事があります。

就業できない代表的仕事は、以下の通りです。

  • 弁護士や税理士などの士業
  • 生命保険の募集人
  • 警備員
  • 貸金業登録者
  • 質屋
  • 旅行業の管理者や登録者
  • 風俗業管理者など

他にも一部の公務員では、職業制限がかかる場合もあります。

ただし、自己破産をしたら永遠に上記職業に就けない訳ではなく、免責許可決定がでると就業が可能となります。

自己破産手続きから免責許可決定までは、一般的に3ヶ月〜6ヶ月程かかります。

現在上記職業に就いている人は、約半年間は仕事ができない旨を覚えておきましょう。

債務整理には上記でご紹介したデメリットがあるため、返済が苦しくても債務整理に躊躇してしまう人もいると思います。

しかし、令和4年度版の司法統計によると2022年の個人再生件数は約9,000件申し立てされており、自己破産は約7万件もの人が申し立てをしています。

任意整理に関しては、正確な数字は分かりませんが、年間約100万件以上ともいわれています。

これだけの人が債務整理を利用しているのは、デメリットを上回るメリットが存在するからです。

参照:令和4年司法統計年報速報版

債務整理を行うメリットは催促が停止するなど4点

催促が停止する。債務整理を行うメリット

債務整理を行うメリットを一言でいうと、心理的な負担が軽減されるという点でしょう。

借金を抱え込んでいる状態では、催促状や電話が気になり、日常生活もままならなくなります。

さらに、法律事務所に相談することで、気持ちが楽になり再スタートに向けて気持ちも切り替えられます。

これだけでも、債務整理をするメリットは大きいのですが、他にも債務整理の種類ごとにメリットがあるため以下に詳しく解説します。

債務整理共通のメリットは債権者からの催促が停止する点

任意整理や個人再生、自己破産に共通するメリットは、債権者からの催促が停止する点です。

法律事務所で債務整理の依頼を受任すると、各金融機関などの債権者にむけて受任通知を送付します。

受任通知とは、法律事務所が代理人となるため債務者への催促を一時停止するよう求める通知のことです。

そのため、債権者は債務者への催告や電話などを停止します。

今まで催告状や電話におびえていた人も、落ち着いて債務整理の計画が立てられるでしょう。

毎日ポストに行くのが恐怖という人や、電話が気になって仕事が手につかないといった人は早めに法律事務所に行くのを推奨します。

上記の項目は債務整理に共通するメリットですが、以下で任意整理などの種類ごとのメリットを解説します。

任意整理をするメリットは利息を免除できるなど2点

任意整理に特有のメリットとして、以下の2点が挙げられます。

  • 利息部分がなくなり元本の返済に充てられる
  • 減額交渉相手を選べる

任意整理は、債権者と直接交渉をして利息免除を交渉する方法です。

将来利息の免除や交渉相手の選択ができる点が、任意整理の利点といえるでしょう。

利息部分の返済が必要なくなる

任意整理最大のメリットは、利息を払う必要がなくなるまたは減額するため、元本部分の返済が加速する点です。

例えば、100万円を年利15%で借り入れしており、46回の分割で返済している状況を想定してみます。

その場合、毎月の返済額は28,716円となり、そのうち12,500円は利息分です。

毎月返済額の約半分は利息であり、元本はなかなか減らないという現状になります。

任意整理により利息部分が免除されると、同額で返済しても全ての金額を元本返済に充てられるため、短い期間で完済可能です。

毎日債務残高を確認してはため息をついて、自分や家族の将来を悲観して途方にくれるといった事態も少なくなるでしょう。

さらに、借金を完済すると、お金に余裕が生まれるため将来に向けて貯蓄も始められます。

子どもの教育費を貯めたいなど将来に向けてお金を貯める目標があるのであれば、まずは相談だけでもしてみると良いでしょう。

交渉の相手を選択できる

返済計画によっては、利息の免除を依頼する債権者を絞っての交渉も可能です。

例えば住宅ローンとマイカーローンやカードローンで借り入れをしている場合、住宅ローンとマイカーローンはそのままに、カードローンだけ減額の交渉もできます。

保証人を立てている借金には、交渉を行わないといった選択も可能です。

家や車をそのままにしたい人や保証人に迷惑をかけたくない人は、その旨を担当弁護士に伝えて計画を立ててもらうと良いでしょう。

個人再生をする場合のメリットは借金を最大1/10まで減額できるなど3点

個人再生特有のメリットは、以下の2点です。

  • 借金が最大1/10まで減額が可能
  • 家や車などの資産を残せる
  • 分割返済も可能

個人再生は、任意整理と比較して借金減額幅が大きい点が特徴です。

借金元本が最大1/10まで減額可能

個人再生は元本自体の減額が可能で、借金総額により減額幅が決まっています。

借金額減額幅
100万円未満なし
100万円以上500万円未満100万円
500万円以上1,500万円未満借金額の1/5
1,500万円以上3,000万円未満300万円
3,000万円以上5,000万円未満借金額の1/10

借金額が大きい程、減額幅も大きくなります。

例えば、借金総額が600万円であれば、最大で120万円の減額が可能です。

利息免除だけでは返済が楽にならない人は、個人再生を利用するとかなり返済の負担が軽減されるでしょう。

ただし、100万円未満の借金額では個人再生は利用できないため、その場合は任意整理を検討してください。

5,000万円以上の借金も個人再生では対応できないため、この場合は自己破産一択です。

自己破産は嫌と思っている人は、借金が膨らまない内に相談に行くのが得策といえるでしょう。

家や車などの資産を残せる

個人再生をする場合、住宅ローン特則を利用すると、住宅ローンを残したままその他の借金を減額できます。

車の場合は、一括購入やすでにローン返済が終了している場合は、基本的に資産として残せます。

ただ、車のローンを組んで返済中であった場合は、多くの場合手放さなければいけません。

どうしても車を資産として残したい場合は債権者と別途協定結ぶといった方法もあるため、「完済してから個人再生するぞ」と思わずに早めに相談しましょう。

無理して返済していてもいずれ首が回らなくなり、最悪の場合自己破産一択になる可能性があります。

その場合はどんなにあがいても、車も家も手放さないといけなくなります。

選択肢が多いうちに、減額のための一歩を踏み出しましょう。

分割払いでの返済が可能

個人再生で減額された分の借金も、分割払いでの返済が可能です。

基本的には、3年間で完済できるように金額が調整されます。

3年での返済が難しい場合や、返済中に子どもの大学入学があるなど大きな資金が必要になると認められた場合は、最長で5年まで返済期間が延びます。

分割払いをしても利息は発生しないため、元本の返済だけに注力が可能でしょう。

自己破産のメリットは借金返済義務がなくなるなど2点

自己破産のメリット。借金返済義務がなくなる

自己破産のメリットとは、以下の2点です。

  • 借金を返す必要がなくなる
  • 無職など収入がなくても手続き可能

自己破産は、任意整理や個人再生と違い借金の返済義務がなくなります。

借金の返済義務がなくなる

自己破産の最大のメリットは、借金額が0円になる点です。

家や車などの資産は残せませんが、生活に必要な現金や家具など最低限のものは資産として持ち続けられます。

そのため、新たに貯金も開始できます。

クレジットカードや分割払いはしばらく利用できませんが、基本的に5年経過すると信用情報が消え新たに利用が可能です。

自己破産と聞くと悪いイメージばかりが先行して、自己破産だけはしたくないという人も多くいます。

しかし、返せない金額を返済し続けて、貯金もできずに子どもの進学などに影響が出てしまっては他人にも迷惑がかかります。

もう無理と思ったら一刻も早く法律事務所に相談し、再スタートへの道を開くのが望ましいでしょう。

無職など収入がなくても手続きできる

任意整理や個人再生は返済能力のある人が対象の制度でしたが、自己破産は誰でも手続きができます。

会社が突然倒産して、借金返済が困難になってしまったという人でも手続き可能です。

ただし、返済能力がなくても一部免責ができない債務も存在します。

  • 税金の滞納金
  • 悪意の不法行為(暴力事件の慰謝料など)
  • 重大な過失による損害賠償請求権(飲酒運転で人をはねて死亡させた場合の損害賠償など)
  • 子どもの養育費
  • 会社の従業員への給与
  • 隠していた借金

他にも、ギャンブルで作った借金などは免責債務と認められない場合が多いです。

「ギャンブルで負けて借金作ったけど自己破産しよう」といった考えは危険なため、絶対に止めましょう。

免責できない債務もありますが、生活の中の借金については免責される場合が多いです。

迷っている間にも時間は過ぎていくため、まずは電話でもメールでも相談をしてみましょう。

法律事務所に相談をすると借金減額のアドバイスをしてもらえますが、態度が悪かったり担当者のいう事をきかないといった場合には手続きが中止されてしまう可能性があります。

円滑な債務整理をしてもらうためにも、注意すべき点を見ていきましょう。

債務整理を円滑に進めるためのポイント2点

迅速に実行してもらう、気を付けるポイント

迅速に債務整理を実行してもらうために依頼者が気を付ける点は、以下の2点です。

  • 担当弁護士や司法書士のいう事を守る
  • 虚偽の申告をしない

上記の点が守れないと最悪の場合、弁護士や司法書士に辞任をされてしまう危険性があります。

辞任をされてしまうと債務の減額はできないほか、止まっていた債権者からの催促も開始されます。

注意点は必ず守り、担当者と二人三脚で完済まで走っていきましょう。

担当弁護士や司法書士に言われた事を守る

当たり前と思われるかもしれませんが、まずは担当弁護士や司法書士にいわれた点を守りましょう。

債務整理手続の契約を行うと、担当弁護士や司法書士からやってはいけない点をいわれます。

代表的な事例は、以下の通りです。

  • 新たな借金を作らない
  • ギャンブルをしない
  • 高額商品を買わない
  • 海外旅行に行かない

特に、新たな借金を作るのは止めましょう。

新たな借金を作るという事は、債務整理をしても生活が厳しいという証明になってしまいます。

債務整理を行う理由がなくなってしまい手続きが中断してしまうため、手続き中はキャッシングを絶対にしないようにしましょう。

債務を隠して申告するなど嘘をつかない

虚偽の申告をするのも、絶対に止めましょう。

担当弁護士や司法書士は債務整理をする際、すべての借金額をみて総合的にどの債務整理を行うか判断します。

その際に債務を隠されていると、最適な債務整理を行えないほか、信頼関係も築けません。

1つの債務のみ債務整理してほしいから、他の債務は言わなくていいといった自己判断は危険です。

最後まで債務整理を行ってもらうためにも、担当弁護士や司法書士との信頼関係を築き、再スタートへの第一歩を踏み出して行きましょう。

カテゴリ債務整理

Copyright © 2025 · 日本スマートメディア│スマートにQRコード決済を使っていこう! all rights reserved.