借金が膨らみ、返済が難しくなった場合に利用される方法に、自己破産があります。
自己破産を選択すると、積み上がってしまった借金が帳消しとなります。
借金返済の義務がなくなる点で、非常に有利な対策と考える人もいるかもしれません。
しかし、自己破産には借金帳消しと同時に、多くの不利益を被ります。
自己破産を選択する前に、デメリットとメリットを理解して、総合的に利用の可否を判断しましょう。
今回は、自己破産のデメリットとメリットについて解説します。
併せて、自己破産が向いているケースや自己破産についてのありがちな誤解、他の債務整理の方法などについても紹介します。
この記事でわかること
- 自己破産実行以降は金融系サービスが使えなくなるなどのデメリットがある
- 借金の帳消しや取り立てを止められるなどのメリットもある
- 自己破産を選択したほうが良い場合もあれば逆に選択しない方が良い場合もある
- 一部の負債は残るなど自己破産についての誤解は多い
- 個人再生や任意整理など他の債務整理の手段もある
今回の記事で、自己破産についての理解を深める一助となると幸いです。
自己破産を実行する前にデメリットを理解しておこう
自己破産には、借金帳消しといったメリットの裏に、大きなデメリットが存在します。
自己破産を実行する前に、デメリットについて必ず理解しておきましょう。
自己破産におけるデメリットについて、代表的な事項を以下に5項目紹介します。
- 金融系サービスが使えなくなる
- 一部の職業や資格が制限される
- 自己破産したことが官報に掲載される
- 価値のある資産はすべて処分される
- 保証人に影響が及ぶ
安易な選択をする前に、メリットとデメリットを総合的に理解したうえで、利用の可否を決めましょう。
金融系サービスが使えなくなる
自己破産を選択すると、手続き後には金融系サービスが利用できなくなります。
金融系サービスとは、住宅ローンやカードローンなどの借入手続きはもちろんのこと、クレジットカードの発行も含まれます。
自己破産後は、自身名義のクレジットカードを作成できません。
自己破産のような債務整理の手続きは、信用情報に事故情報として記録されます。
金融サービスを提供する各種業者は、申込者の信用情報を必ずチェックします。
事故情報が記録されている申込者に対しては、サービスの提供を行うケースはまずありません。
事故情報が消滅するまでは、借金はおろかクレジットカードの利用さえもできなくなってしまいます。
一部の職業や資格が制限される
自己破産を実行すると、一部の職業や資格に制限が加えられます。
自己破産自体で仕事を失いはしませんが、職業や資格によっては業務に従事できなくなってしまう場合があります。
自己破産で制限を受ける職業や資格の代表例は、以下のようなものです。
- 弁護士
- 司法書士
- 税理士
- 公認会計士
- 生命保険外交員
これらの職業に従事している人は、自己破産実行後は一旦資格を失ってしまいます。
しかし、取得した資格自体が無くなってしまうわけではなく、自己破産の手続きが完了すると再度登録申請ができる資格も多くあります。
また、企業の役員の立場の人が自己破産をすると、役職を退任しないといけません。
自己破産の事実が官報に掲載される
自己破産をすると、その事実が官報に必ず掲載されます。
官報とは、日本国が発行している機関紙で、法律など国に関連する様々な情報が掲載されている書類です。
自己破産をすると、必ず官報に掲載されるため、周囲にバレてしまう可能性はあります。
しかし、実際には官報を普段から読んでいる人は多くないため、すぐに自己破産の事実が周囲にバレるケースは多くありません。
とはいえ、国の機関誌に掲載されるため、自己破産を実行している事実が周囲にバレたくない人はその危険を踏まえた上で決断する必要があるでしょう。
価値のある資産はすべて処分される
自己破産を実行すると、一定以上の価値のあるものはすべて処分されてしまいます。
例えば、住まい用不動産や自家用車などが挙げられます。
自己破産の手続きにおいて、99万円を超える物品は没収されてしまうため、その点は留意すべきです。
処分される資産はどれか、あらかじめ専門家に相談しておくと良いでしょう。
住まい用の不動産や自家用車を継続して利用したい場合には、自己破産以外の方法を選択する方が望ましいです。
保証人に影響が及ぶ
自己破産を実行すると、保証人及び連帯保証人に影響が及びます。
特に連帯保証人は、債務者と同等に返済の義務を負うため、大きな責任を背負わせてしまう可能性が高いです。
自己破産後は、連帯保証人が債務者の借金を背負い、返済をする義務を負うケースもあります。
保証人や連帯保証人には、家族や近しい友人知人などになってもらうケースが多いです。
自己破産により、近親者に多大な迷惑をかけてしまうことになりかねません。
自己破産を申し立てる前に、自身の負債に対して誰が保証人になっているのか、改めて確認するのも大切です。
保証人に設定している人との関係性によっては、自己破産ではなく他の手段を講じる方が良いケースも出てくるでしょう。
自己破産にはデメリットだけでなく一定のメリットもある
以上のように、自己破産にはデメリットの部分が多くあります。
しかし、自己破産を実行するメリットも同時に存在します。
自己破産を実行する際には、メリットとデメリットを総合的に理解し、自分に向いているのか判断するのが大切です。
自己破産のメリットについて、主な事項を以下に4項目紹介します。
- 借入先からの連絡や取り立てが無くなる
- 借金が帳消しになる
- 一部の資産は残せる
- 誰でも申し立てが可能
自分にとってメリットとデメリットのどちらが大きいのか、判断する材料として役立ててください。
借入先からの連絡や取り立てが無くなる
自己破産の申し立てをすると、借入先からの連絡や取り立て行為が無くなります。
各種金融機関からお金を借りた後に期日までに返済できない場合は、もちろん督促を受けるでしょう。
金融機関によっては、取り立て行為の程度は異なります。
中には執拗に電話をかけてきたり、自宅に詰めかけてきたりしてプレッシャーをかけてくるケースもあるかもしれません。
毎日取り立てに恐怖を感じながら過ごすのは、想像以上に大きなストレスになる場合が多いです。
自己破産を申し立てて弁護士などに管財人になってもらった後は、各金融機関による取り立て行為は禁じられています。
督促や脅迫めいた取り立てに耐えられない場合は、自己破産により精神的な平穏が得られる場合が多いでしょう。
借金が帳消しになる
借金が帳消しとなるのは、自己破産を実行する最大のメリットといえるでしょう。
裁判所は、自己破産の申立人の経済状況を十分に調査した上で返済不可能と判断した場合は、借金返済の免除を決定します。
これを「免責決定の許可」といい、法的な意味で借金が消滅します。
どれほど多額の借金をしていたとしても、免責決定の許可が得られると、返済する必要はありません。
借金帳消しを目的にして、自己破産の申し立てをする人が大半であるといえるでしょう。
一部の資産は残せる
自己破産後は、一定以上の価値のある資産は没収されますが、一部の資産は処分されず手元に残ります。
自己破産後に残る資産として、以下のものが挙げられます。
- 99万円以下の現金
- 20万円未満の預貯金
- 差し押さえが禁止されているもの
差し押さえが禁止されているものの例としては、タンスやベッド、日用雑貨など生活に必要不可欠なアイテムです。
自己破産をすると通常の生活が送れなくなると誤解している人が多いようですが、最低限度の生活は維持できます。
誰でも申し立てが可能
自己破産は、誰でも申し立てが可能です。
収入の要件や仕事の有無などは関係なく、サラリーマンや主婦はもちろん、生活保護を受けている人でも利用できます。
苦しい生活を心機一転やりなおす上で、自己破産は誰にでも門戸が開かれている最終手段といえるでしょう。
自己破産を選んだ方が良い状況かどうかを検討しよう
自己破産を選択した方が自身にとって良い状況であるか、しっかりと検討したうえで申し立てを行いましょう。
借金が全額無くなるから自己破産してしまおう、といった安易な考え方はおすすめできません。
必ず自身に合っているかをじっくりと考えたうえで、実行の可否を決めましょう。
自己破産を選んだ方が良い状況の代表例を、以下に2種類紹介します。
- 借金返済の見込みがない場合
- 価値のある資産が多くない場合
自身の状況と照らし合わせて、自己破産の選択にメリットがあるかを十分に検討しましょう。
借金返済の見込みがない場合
借り入れている借金の返済が不可能であると判断できる場合には、自己破産が向いています。
前述のように、自己破産を申し立てて裁判所で認定を受けると、負っている負債はすべて帳消しとなります。
将来的な視点を含め、返済ができないと判断した場合は、自己破産をして負債の全額免除を目指すのも選択肢の1つといえるでしょう。
価値のある資産が多くない場合
所有する資産の中で、価値のあるものが少ない場合も、自己破産に向いています。
前述のように、一定額の現金や預貯金及び生活用品は手元に残り、自家用車や住まいなど他の高額資産は処分されます。
このため、高額の資産を持っていない人にとっては没収されるものも少なく、負担が大きくなる可能性は低いです。
不動産や車など価値のある物品を持っていない場合には、没収されるものが少なく負担も少なくなるでしょう。
没収される物品が少ない場合には、自己破産を実行するのも選択肢の1つといえるでしょう。
自己破産を選択しない方が良い場合も多い
自己破産は、借金を帳消しにして生活をやり直せる有効な手段ですが、必ずしも良い選択とはいえない場合もあります。
自己破産を選択しない方が良い場合について、その代表例を以下に3例紹介します。
- 家族に知られずに借金整理をしたい場合
- 他の手段でも対応できる場合
- 資格制限に該当している場合
申し立てをする前に、本当に自身に適した選択なのか、充分に検討しましょう。
家族に知られずに借金整理をしたい場合
家族に知られずに借金の整理をしたい場合には、自己破産の手続きは向きません。
自己破産の手続きには、裁判所に対して様々な情報を提供する必要があります。
中には家族に関する情報も含まれているため、家族の協力が不可欠となります。
また自己破産が認定された場合には、住まいや自家用車などの資産を手放さないといけないため、同居家族にバレずに手続きを完結するのはまず不可能でしょう。
家族に知られずに借金整理をしたい場合には、自己破産以外の手段を検討しましょう。
他の手段でも対応できる場合
他の手段でも対応できる場合には、自己破産は選択しない方が良いでしょう。
借金を大幅にカットできる個人再生や、利息の減額や返済の猶予などを債権者に認めてもらう任意整理でも生活の立て直しができる場合は、それらを選択するのが一般的です。
自己破産は、借金を帳消しにしないと生活が立ち行かないと認定されないといけません。
他の手段で対応できる場合には、そもそも自己破産の認定が得られない可能性が高いです。
自己破産以外の手段がある場合には、まずはそれらの方法を検討しましょう。
資格制限に該当している場合
資格制限に該当している場合には、自己破産の選択を慎重にする必要があります。
前述のように、税理士や公認会計士の資格は自己破産により一時的に停止となります。
一時的とはいえ、自己破産によって仕事ができなくなっては困る場合も多いでしょう。
また、企業の役員の場合は、自己破産の実行により解任されるのが一般的です。
自己破産を実行する前に、仕事に与える影響を考慮しないといけません。
自己破産について誤解している人は意外に多い
自己破産に対して、誤った理解をしている人は意外に多いと考えられています。
普段関わる機会の少ない事項であるだけに、十分理解できていないのは当然かもしれません。
自己破産に対する誤解のうち、多く見られる項目を以下に6項目紹介します。
- 申し立てが必ず認定されるとは限らない
- 税金など一部の負債は残る
- 自己破産が原因で勤務先から解雇されない
- 賃貸契約が行えなくなるわけではない
- 引き続き生活保護の受給はできる
- 家族への影響は限定的
自己破産の申し立てを検討する前に、そもそも自己破産をするとどうなるのか、どれほどの影響があるのかを十分に理解しておくと良いでしょう。
申し立てが必ず認定されるとは限らない
自己破産の申し立てをしたからといって、必ず認定されるとは限りません。
裁判所では、申立者の経済状況や債務過多に陥った理由について、詳細な調査を行います。
そのうえで、自己破産以外の選択肢がないと判断した場合にのみ認定を行います。
例えば、以下のような状況の場合は、自己破産の認定が得られない可能性が高いです。
- 自力で借金返済ができる場合
- 借金の原因が浪費や投資の失敗の場合
自己破産の認定をするのは裁判所であるため、希望通りの手続きができないケースもある点は理解しておかないといけません。
自力で借金返済ができる場合
自力で借金返済ができると裁判所に判断された場合には、自己破産の認定は得られません。
たとえ仕事がなくて収入を得られる見通しがなくても、一定の預貯金を保有している場合には、自己破産の認定が得られない場合が多いと考えられます。
また、現状では債務過多であったとしても、将来的に安定収入が得られる能力や可能性があると判断された場合にも認定が得られない可能性が高いでしょう。
自己破産が実行されるとすべての借金が帳消しとなるため、債権者にとって大きな不利益となってしまいます。
裁判所が慎重な判断を行うのも当然のことで、簡単に認定を得られないと考えておくべきでしょう。
借金の原因が浪費や投資の失敗の場合
借金の原因が、浪費や投資の失敗による場合には、自己破産の認定が得られない場合が多いです。
浪費や投資の失敗によって債務過多となるのは、「免責不許可事由」に該当します。
免責不許可事由とは、自己破産が認められない事項として定められているものです。
免責不許可事由には、ギャンブルや投資の失敗に加え、以下のような行為が含まれています。
- 財産を隠す行為
- 返済できないとわかっていながら借金をする行為
- クレジットカードの現金化など不当な手段で発生した借金
自身が債務過多に陥った原因を振り返り、免責不許可事由に該当していないか確認しましょう。
税金など一部の負債は残る
自己破産により、完全に負債がなくなるわけではなく、一部の負債は認定後も残ります。
自己破産後に残る負債には、以下のようなものが挙げられます。
- 所得税や住民税などの税金
- 国民健康保険料や介護保険料などの社会保険関連の出費
- 子どもの養育費
- 損害賠償金や慰謝料(交通事故の損害賠償や各種ハラスメントによる慰謝料など)
- 雇用している従業員に対する給料
これらは「非免責債権」と呼ばれ、自己破産後も支払いをしなければなりません。
自己破産が原因で勤務先から解雇されない
自己破産が直接の原因となって、勤務先から解雇はされません。
企業が従業員を解雇する場合には、従業員規則などで規定された要件に該当する必要があります。
自己破産は、その要件に該当しない場合が一般的であるため、即刻解雇されることはないと考えられます。
しかし、自己破産の事実が社内で発覚した場合、周りの目が気になって居づらさを感じるケースは多いでしょう。
自己破産により解雇される恐れは少ないのですが、認定前と同じ環境で勤務できなくなってしまう可能性は高いと考えられます。
賃貸契約が行えなくなるわけではない
自己破産をしたからといって、新規で賃貸契約ができなくなるわけではありません。
貸主と合意の上で賃貸借契約が交わされると、住まいの賃貸は可能です。
しかし信用情報機関に破産の事実が記録されてしまうため、賃貸契約時に保証会社の審査に通らず、賃貸契約ができない場合が多くなるでしょう。
保証会社なしで賃貸できる物件を探すなど、個別の対応が求められるケースが増える点は理解しておきましょう。
引き続き生活保護の受給はできる
生活保護を受けている人は、引き続き保障を受けられます。
そもそも、生活保護で受け取った金銭で借金の返済をしてはいけない決まりがあります。
もし生活保護の受給を開始した時点で借金が残っている場合には、自己破産を検討すると良いでしょう。
生活保護を受ける段階で借金が残っているとなると、返済のめどを立てるのが難しいと考えられるためです。
自己破産の手続きをして借金を無しにしてもらい、その後受け取る生活保護のお金で日々のやりくりをするのが得策と考えられます。
また同様に、年金受給者も自己破産申し立て後も年金の受け取りが可能です。
家族への影響は限定的
自己破産により、家族にも多大な影響が及んでしまうと考える人が多いのですが、実は影響は限定的です。
同居家族の場合、住まいの移転や自家用車など資産の処分など、生活面での影響は大きいと考えられます。
自己破産をした人が契約者である家族カードを使っている場合は、使用が停止する点も留意すべきです。
しかし、例えば家族の結婚や就職には、原則的に影響はありません。
家族の信用情報にも原則的に影響はありませんが、金融業者によっては家族の信用情報も調査する場合があるため、審査に不利になる可能性はあります。
自己破産の実行前に他の手段も検討しよう
自己破産は、債務整理の手段の1つです。
自己破産を実行する前に、他の債務整理の手段も検討すると良いでしょう。
債務整理の方法として、自己破産以外に以下の3つの方法があります。
- 個人再生
- 任意整理
- 特定調停
それぞれ自己破産とは異なる特徴があるため、自身に合った方法を選択すると良いでしょう。
自家用車や住まいが残る場合がある個人再生
個人再生とは、裁判所に生活の再生計画を提出して認可を受け、借金が大幅に減額される手続きです。
例えば、負債総額が500万円以上1,500万円未満の場合は、借金残高を5分の1にまでの圧縮を受けられます。
残りの借金は、およそ3年間で返済していくことになります。
個人再生は、自己破産と同様裁判所を介して手続きを行なう必要があります。
個人再生の場合、ローンが終了している自家用車は処分する必要がありません。
また、持ち家に住んでいる場合も、条件次第で自身の保有とし続けられるために引っ越しをする必要がありません。
借金減額により生活を再建できる見込みがある場合や、不動産及び自家用車などの資産を手放したくない場合は、個人再生の利用を検討しましょう。
裁判所を経由しない任意整理
任意整理は、債権者と交渉をして利息のカットや返済期限の延長を認めてもらう手続きです。
借金自体は減額となりませんが、利息負担の軽減により支払額の減額が見込まれます。
任意整理の場合は、直接債権者と交渉をするため、裁判所を介しません。
将来的に安定した収入が見込まれ、一時的に借金返済の負担を軽減したい場合におすすめの方法といえるでしょう。
簡易裁判所が仲介を行う特定調停
特定調停は、簡易裁判所が債権者と債務者の仲介の立場となり、返済条件の軽減などを取り決める方法です。
債務者が簡易裁判所に対して申し立てをする方法で、債権者と直接交渉する点は任意整理と同様です。
簡易裁判所への煩雑な手続きを自身で行う必要があるなど、任意整理と比べ時間と手間がかかるケースが多い方法といえるでしょう。
自己破産の実行前にデメリットやメリットを理解しておこう
自己破産は、借金を帳消しにできる債務整理の方法の1つです。
しかし、以下のようなデメリットが発生するため、手続きをする前に十分理解しておきましょう。
- 金融系サービスが使えなくなる
- 一部の職業や資格が制限される
- 自己破産したことが官報に掲載される
- 価値のある資産はすべて処分される
- 保証人に影響が及ぶ
一方、自己破産には以下のようなメリットもあります。
- 借入先からの連絡や取り立てが無くなる
- 借金が帳消しになる
- 一部の資産は残せる
- 誰でも申し立てが可能
メリットとデメリットを総合的に判断して、実行するかどうかを決めましょう。
一般的に、自己破産が向いている状況として、以下のような場合が挙げられます。
- 借金返済の見込みがない場合
- 価値のある資産が多くない場合
逆に、自己破産を選択しない方が良いケースとしては、以下のような場合が挙げられます。
- 家族に知られずに借金整理をしたい場合
- 他の手段でも対応できる場合
- 資格制限に該当している場合
自身が置かれている状況を十分に検討し、実施の有無を決めると良いでしょう。
自己破産の手続きは、普段関わる機会が少ないため、誤解が多いと考えられます。
以下のような誤解をしている人は、実施検討前に特徴を見直すと良いでしょう。
- 申し立てが必ず認定されるとは限らない
- 税金など一部の負債は残る
- 自己破産が原因で勤務先から解雇されない
- 賃貸契約が行えなくなるわけではない
- 引き続き生活保護の受給はできる
- 家族への影響は限定的
また債務整理には、自己破産以外にも個人再生あるいは任意整理の方法も選択できます。
それぞれの特徴を理解して、最も自信に合っている方法を選択しましょう。